相続放棄@東京 by弁護士法人心 東京法律事務所 > お役立ち情報 お役立ち情報お役立ち情報 目次へ相続放棄を弁護士に依頼することのメリット1 弁護士は相続放棄手続の代理人になれる2 代理人を付けると相続放棄手続の大部分を任せられる相続放棄の注意点相続放棄は相続に強い弁護士に依頼する相続財産には手を付けない被相続人の残置物対応は厄介被相続人死亡から3か月以上経過している場合の素人判断は禁物相続放棄は被相続人死亡後に行う相続放棄の熟慮期間1 被相続人死亡日から3か月以内、ではない2 先順位相続人は、被相続人死亡日から3か月以内に相続放棄を行うべき3 先順位相続人において、相続放棄申述の日が被相続人死亡日から3か月を超えている場合相続放棄をする理由や動機について被相続人の財産よりも借金(負債)の方が多い相続に関わりたくない相続放棄と法定単純承認1 相続放棄ができなくなってしまう「法定単純承認」とは?2 どのような場合が法定単純承認にあたるのか?3 どのような場合が相続財産の処分に該当する?その他 お役立ち情報(目次)お役立ち情報トップ相続放棄を弁護士に依頼することのメリット相続放棄の注意点相続放棄の熟慮期間相続放棄をする理由や動機について相続放棄と法定単純承認その他 所在地 〒103-0028 東京都中央区八重洲1-5-9八重洲アメレックスビル6F (東京弁護士会所属) 0120-41-2403 お問合せ・アクセス・地図 お役立ちリンク
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相続放棄の熟慮期間1 被相続人死亡日から3か月以内、ではない2 先順位相続人は、被相続人死亡日から3か月以内に相続放棄を行うべき3 先順位相続人において、相続放棄申述の日が被相続人死亡日から3か月を超えている場合