相続放棄を弁護士に依頼することのメリット

文責:所長 弁護士 石井浩一

最終更新日:2021年01月21日

1 弁護士は相続放棄手続の代理人になれる

 相続放棄は裁判所を相手とする手続です。

 そして、弁護士は申述人本人の委任を受けて、裁判所に対する手続きの「代理人」になることができます。

 代理人になった者が代理権を有している範囲で法律行為を行うと、その効果は申述人本人に及びます。

 すなわち、代理人が本人のために行った相続放棄の手続は、本人が行ったことと法的に同一の効果を持ちます。

 他方、司法書士は、相続放棄において、裁判所に対する手続きの代理人になることはできません。

 あくまで書類作成等の「代行」を行うという形になります。

2 代理人を付けると相続放棄手続の大部分を任せられる

 弁護士が代理人に就いた場合、弁護士は本人に代わり、次のことを行います。

① 相続放棄申述書の作成

② 戸籍謄本類等の収集

③ 「代理人名義」の相続放棄申述書の提出

④ 相続放棄申述書提出後に行われる裁判所からの質問回答(代理人に質問状が送られる場合。なお、代理人が就いている場合に限り質問を行わないこともある)

⑤ その他裁判所からの問い合わせに対する代理応答

 相続放棄申述書を代理人名義で提出すると、裁判所側としては、代理人に必要な連絡や問い合わせをすればよいと捉えます。

 そのため、特殊な場合を除き、申述人本人へ連絡がなされることはほとんどありません(質問状がご本人の住所宛てに送付されることはあります)。

 これに対し、弁護士以外の士業の場合、書類作成、戸籍謄本類等収集、申述書の提出等の「代行」を行うことになります。

 代行の場合、法律的には本人が行っていることになります。

 相続放棄申述書は申述人本人の名義で提出されるため、あくまでも裁判所から見て、申述人本人が相続放棄を行っていることになります。

 そのため、裁判所からの質問や、その他の問い合わせも、申述人本人に対してなされますので、たとえ専門的な内容であっても、基本的には申述人本人で対応する必要があります。

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