相続放棄の必要書類について

文責:所長 弁護士 石井浩一

最終更新日:2021年02月12日

1 相続放棄手続に必要な書類

 相続放棄手続に必要な書類は、原則的には以下の通りです。

 なお、被相続人死亡後3か月以上経過している場合の相続放棄手続においては、個別に必要書類が変わりますので、今回は割愛します。

 ・相続放棄申述書

 ・収入印紙、予納郵券

 ・戸籍謄本類

2 収入印紙、予納郵券

 相続放棄の申述の際には、裁判所に対し800円分の収入印紙と、予納郵券(郵便切手)を納める必要があります。

 予納郵券は申述先の家庭裁判所によって額が異なりますので、Webサイト等で確認が必要です。

 ※参考リンク→裁判所の管轄区域/裁判所

 これらは、基本的には郵便局で購入しますが、コンビニや法務局、市役所等でも販売されていることがあります。

3 戸籍謄本類

⑴ 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本(除籍)

 相続放棄においては、被相続人が死亡したことを示す必要があります。

 そこで、被相続人の本籍地が判明している場合は、被相続人の本籍地がある市町村で、被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本(除籍)を取得します。

 被相続人の本籍地が不明である場合には、先に相続人が自身の戸籍謄本を取得します。

 相続人の戸籍謄本の、従前戸籍欄に記載された本籍地を参照することで、被相続人の本籍地が判明することがあります。

 なお、相続人が被相続人の配偶者であるなど、同じ戸籍に入っている場合は、相続人自身の戸籍を取得することで、被相続人の死亡の記載のある戸籍も兼ねることができます。

 

⑵ 相続人の戸籍謄本

 ご自身の本籍地がわかる場合、その市町村の市役所等で戸籍謄本を取得できます。

 本籍地がわからないという方も多いかと思います。

 その場合、まずは本籍地の省略のない住民票を取得します。

 これにより、ご自身の本籍地が判明します。

 住民票がある市町村と、戸籍謄本がある市町村が同じ場合、市役所等で住民票を取った後、そのまま戸籍謄本の取得もできます。

 なお、かつては運転免許証にも本籍地が記載されていましたが、現在は廃止されています。

 

⑶ 被相続人の住民票除票または戸籍の附票

 被相続人の最後の住民票上の住所地を知っている場合、当該住所地が属する市町村の市役所等で取得できます。

 被相続人の最後の住所地がわからない場合や、最後に住んでいた場所と住民票上の住所地が違う場合には、戸籍の附票を取得します。

 戸籍の附票は、被相続人の住所の履歴が記録されたもので、ここにも最後の住所地が記載されています。

 戸籍の附票は、被相続人の戸籍謄本(除籍)を有している市町村で取得ができますので、被相続人の戸籍謄本を取得できる状況であれば、一緒に取得してしまうことができます。

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